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Membership agreement
会員規定
一般社団法人 川崎市商店街連合会 会員規定
- (目 的)
第1条 この規程は、定款に定めがあるもののほか、会員に関する必要な事項を定めることにより、業務の適正かつ迅速な処理を図ることを目的とする。
- (入 会)
第2条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書(別紙第1号様式・別紙第2号様式)を提出しなければならない。
- (会 費)
第3条 本会の会費の額は次のとおりとする。
(1) 正会員の会費の額は、正会員を構成する会員数に800円を乗じて得た額を年会費とする。
(2) 賛助会員の年会費の額は、入会の申込み時において会長が定めるものとする。
- (会費の徴収方法)
第4条 年会費は原則として分割とし、請求に基づき納入するものする。
2 正会員の年会費は、地区商店街連合会ごとに納入するものとする。
- (退 会)
第5条 本会を退会しようとするときは、退会届(別紙第3号様式)により届け出なければならない。
- (その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
- 附 則
この規程は、平成23年3月25日から施行する。
この規程は、平成24年11月1日から施行する。
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